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失業中のアルバイトについて追記

6月1日に記述しました、

失業中のアルバイト

の記事を訂正いたしました。


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2009/08/11 失業中の生活 トラックバック:- コメント:0

国民健康保険の通知書が来ました。

国民年金の保険料とは違い、失業中でも(特に理由がなければ)免除制度などがないのが、

国民健康保険料。


7月以降の国民健康保険料の通知書が本日届きました。


その額は、

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2009/07/17 退職後の手続き トラックバック:- コメント:0

失業認定日(3回目)

3回目の認定日のためにハローワーク行ってきました。

管理人は、以前にも書きましたが、数年前にも失業手当を受給しているのですが、前回の失業のときは、確か2回目か3回目に、「この後お時間ありますか?」と言われ、担当職員の方に面談のようなものをされた記憶があったのです。

今回は2回目の認定日も3回の認定日もそのような面談はなく、必要書類を提出し待っていると、名前を呼ばれ、振込み予定日と次回認定日を告げられただけであっさり終了。

3回目だからなのかどうかわかりませんが、意外と待ち時間は少なく、人も多くありませんでした。

(みんな再就職したんでしょうか?)


いつものごとく、

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2009/07/10 雑記 トラックバック:- コメント:0

失業者の国民年金保険料免除についての特例

今回の記事は、前回の国民年金保険料免除申請(2回目)の続きです。

平成21年7月〜平成22年6月分の国民年金保険料の免除申請を先日してきたわけですが、ちょうどこの件で新聞社の方とお話しする機会がありまして、

「免除が受理された場合の将来の年金額について、法律が改正されて変更になったのご存知ですか?」

と聞かれたわけですが、全然知りませんで。

しかも、窓口でも何の説明もなかったんですよ。

どういう具合に変更があったかといいますと、

全額免除の場合、将来の年金額は追納などをしなければ、免除期間は全額納めた場合に対して1/3の額が計算されることとなっていたのですが、

6月に法改正があり、

失業者(退職者)については1/2の額に変更になった

ということなんです。

要するに、将来受け取れる年金額が

1/2−1/3=1/6 というわけで6分の1増えたというわけです。

で、ネット上にその情報がないものかと、ソースを探してみたところ、

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2009/07/05 未分類 トラックバック:- コメント:0

国民年金保険料免除申請(2回目)

さて、国民年金保険料の免除申請 その後 という記事でも述べましたが、

3月に退職

4月に離職票入手

4月に国民年金保険料免除申請

と、こういうサイクルをとった方、他にもいらっしゃるかもしれませんが、

この場合、免除される期間は4月〜6月の間。

失業の期間が継続していても、免除申請は自動で継続されないので、7月以降も国民年金保険料の支払い免除を希望する場合、自分で再度申請しなければいけません。


これ、免除決定の通知や、免除申請書類にも書いてあるのですが、いちいち面倒で読まない人とかご注意。

7月になっても誰も教えてくれないんですよ。自分で調べておかないと。


というわけで、再度区役所に行って申請してきましたので、その手続き手順をご報告します。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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2009/07/04 退職後の手続き トラックバック:- コメント:0


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